第三章 國民の權利及び義務

第十八條 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る處罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九條 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十條 信教の自由は、何人に對してもこれを保障する。いかなる宗教團體も、國から特權を受け、又は政治上の權力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行爲、祝典、儀式又は行事に參加することを強制されない。

3 國及びその機關は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一條 集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 檢閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二條 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。

2 何人も、外國に移住し、又は國籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三條 學問の自由は、これを保障する。

第二十四條 婚姻は、兩性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の權利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選擇、財産權、相續、住居の選定、離婚竝びに婚姻及び家族に關するその他の事項に關しては、法律は、個人の尊嚴と兩性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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