第三章 國民の權利及び義務

第二十五條 すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む權利を有する。

2 國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衞生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六條 すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく教育を受ける權利を有する。

2 すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七條 すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤勞條件に關する基準は、法律でこれを定める。

3 兒童は、これを酷使してはならない。

第二十八條 勤勞者の團結する權利及び團體交渉その他の團體行動をする權利は、これを保障する。

第二十九條 財産權は、これを侵してはならない。

2 財産權の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正當な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十條 國民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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