第四章 國會

第五十四條 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の總選擧を行ひ、その選擧の日から三十日以内に、國會を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、參議院は、同時に閉會となる。但し、内閣は、國に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集會を求めることができる。

3 前項但書の緊急集會において採られた措置は、臨時のものであつて、次の國會開會の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五條 兩議院は、各々その議員の資格に關する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多數による議決を必要とする。

第五十六條 兩議院は、各々その總議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 兩議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半數でこれを決し、可否同數のときは、議長の決するところによる。

第五十七條 兩議院の會議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多數で議決したときは、秘密會を開くことができる。

2 兩議院は、各々その會議の記録を保存し、秘密會の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを會議録に記載しなければならない。

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