第七章 財政

第七章 財政

第八十三條 國の財政を處理する權限は、國會の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四條 あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。

第八十五條 國費を支出し、又は國が債務を負担するには、國會の議決に基くことを必要とする。

第八十六條 内閣は、毎會計年度の豫算を作成し、國会に提出して、その審議を受け議決を經なければならない。

第八十七條 豫見し難い豫算の不足に充てるため、國会の議決に基いて豫備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて豫備費の支出については、内閣は、事後に國會の承諾を得なければならない。

第八十八條 すべて皇室財産は、國に属する。すべて皇室の費用は、豫算に計上して國會の議決を經なければならない。

第八十九條 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは團體の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に對し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十條 國の收入支出の決算は、すべて毎年會計檢査院がこれを檢査し、内閣は、次の年度に、その檢査報告とともに、これを國會に提出しなければならない。

2 會計檢査院の組織及び權限は、法律でこれを定める。

第九十一條 内閣は、國會及び國民に對し、定期に、少くとも毎年一回、國の財政状況について報告しなければならない。

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