第九十二條 地方公共團體の組織及び運営に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三條 地方公共團體には、法律の定めるところにより、その議事機關として議會を設置する。
2 地方公共團體の長、その議會の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共團體の住民が、直接これを選擧する。
第九十四條 地方公共團體は、その財産を管理し、事務を處理し、及び行政を執行する權能を有し、法律の範圍内で條例を制定することができる。
第九十五條 一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票においてその過半數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。