第九章 改正

第九章 改正

第九十六條 この憲法の改正は、各議院の總議員の三分の二以上の賛成で、國會が、これを發議し、國民に提案してその承認を經なければならない。この承認には、特別の國民投票又は國會の定める選擧の際行はれる投票において、その過半數の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を經たときは、天皇は、國民の名で、この憲法と一體を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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