総務省H16.4.21発表資料別紙(6/6)

3 「入口」等をクリックした場合でも、錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効となる。

法律上、利用者が契約をするに当たり錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効となる旨が定められています(民法第95条及び電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条(参考参照))。

今回紹介した事例については、法律上無効となる場合が多いと考えられますが、契約に当たって錯誤があったかどうか不安な場合には、料金を支払う前に、お住まいの自治体等の無料弁護士相談等を利用して、本当に契約が成立し料金を支払う必要があるのか確認するようにして下さい。

しかし、弁護士等に相談しても「支払う必要がない」と明確に判断できない場合があります(※)ので、このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、メールに記載されたURLへの不用意なアクセスはしないようにしましょう。

※ 総務省の電気通信消費者相談センターや(財)日本データ通信協会の迷惑メール相談センターでも、個々の事例について、料金を支払う必要があるかどうかを判断することはできませんので、ご了知願います。

【参考】

民法第九十五条、電子消費者契約法第三条(原文には引用あり、本サイトでは略)

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