手口の例

当選通知

 たとえば「100万円または特別会員への入会資格」が当たった旨、メールが来ます。もしかしたら100万円が当たるかもしれないと思って個人情報を登録すると、100万円は当たらず、特別会員への入会資格の方が当たります。それは無料ではなく、何万円もの入会金が必要で、払わないと延滞料や違約金を請求されてしまいます。もちろんそのことは、見つけにくい場所にある利用規約に書かれています。

悪徳率:90% 手口そのものは至って古典的で、そのインターネット版といったところです。言い逃れの出来ない完全な「詐欺」にならないよう、業者も逃げ道を作っています。しかし勘違いしやすい作りに故意にしているため、悪徳であることに変わりはありません。法律的に言うなら、「詐欺」で訴えることは難しくても、民法と電子消費者契約法に基づき「錯誤」による契約ということで取り消しを主張することはできるでしょう。また、高額な延滞料金は大抵、利息制限法や出資法に違反しています。

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